東証、3月期企業の配当基準日について注意喚起 新型コロナで(2)
この件をツイッターで呟いたところ、東日本大震災の際に株主総会を延期した会社に関する情報を頂きました。情報提供ありがとうございます。
【12月決算銘柄】 2社
倉元製作所(被災で会場使用不可)/サンシティ
【3月決算銘柄】 4社
ジー・テイスト(被災影響算定できず)/やまや(宮城地盤)/山大(宮城地盤)/東洋刃物
ジーテイストはこの年に総会を延期するため、基準日を変更しています。
しかし、株主優待は期末株主に実施しています。
会社法では、基準日について次のように定めています。
-----(会社法より引用)-----
(基準日)
第124条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 5 (省略)
-----(引用終わり)-----
ここで、株主の権利というのは「剰余金配当請求権」 (会社法105条1項1号、会社法453条)、「残余財産分配請求権」(会社法105条1項2号、会社法504条)、株主総会の議決権(会社法105条1項3号)、他5種類ほど定められています。通常、私達に関係ある株主の権利は「配当」と「株主総会への出席及び議決権行使」です。一方、株主優待は各企業が任意に株主に実施するもので、会社法の定める株主の権利には該当しません。従って、会社が特別に基準日を新たに設けるリリースとともに、株主優待の基準日も移動しなければ、通常は株主優待は期末の株主に実施されると考えられます。
東日本大震災の際にも総会の延期を実施したのは数社ですし、オンラインでの実施なども検討されているようなので、余程の事が無い限り延期はないかと思います。株主総会を延期をしなくてはならないとなれば、その企業に相当深刻な事態が発生しているはずですので、優待の前に会社が心配です。
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