東証、3月期企業の配当基準日について注意喚起 新型コロナで(1)
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【東証、3月期企業の配当基準日について注意喚起 新型コロナで[東京 24日 ロイター]】
東証は24日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で3月期決算の上場企業が定時株主総会を事業年度終了後3カ月以内に開催できず、配当金などの権利基準日が年度末日から変更される可能性があり得るとして投資家に注意喚起した。基準日が3月末以降に変更された場合、変更後の基準日に株式を保有していなければ配当などの権利を得られなくなる。
東証によると、法務省は「定款で定めた時期に定時株主総会が開催できない状況が生じた場合、その状況が解消後、合理的な期間内に開催すれば足りる」などとする見解を示している。
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なんのこっちゃという記事ですが、以下に引用した法務省のリリースを見ながら内容を確認してみました。
3月末決算の会社が、仮にコロナウイルスの影響で6月末までに総会をできなくなった場合、会社の定款に総会時期を定めてあっても、時期を少し先に伸ばしたりすることが可能です。しかし、株主の権利行使(議決権の行使、配当金の受取など)は会社法で基準日から3カ月以内と定めてあります。総会の日程を変更する場合は、新たな基準日を総会の3か月前以内に設け、その基準日の2週間前までに広告する必要がある、ということになります。同様に、配当も会社の定款に基準日を設けてあっても、新たな基準日を設けることができることになります。
実際、そこまでの必要が生じる会社も極めて少ないと思いますが、3月末に保有していても、新基準日前に売ってしまえば議決権と配当金はなくなる可能性が(僅かとはいえ)あり得ると言う話のようです。
優待に関しては総会の決議事項としている会社があるとは思えないので、期末の株主のところへ届くのではないかと思いますが。
※ニュースおよび法務省のリリースの解釈は私の私見であり、内容の正確性は保証しませんのでご了承ください。
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定時株主総会の開催について 令和2年3月13日更新 令和2年2月28日
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について,以下のとおりお知らせします。
1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
2 定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
したがって,定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。
3 剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて
特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできます。なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。
○ 参考情報
株主は,株主総会に出席しないで,書面又は電磁的方法により議決権を行使することも,会社法上,認められています(会社法第298条第1項第3号,第4号)。
また,株主に株主総会の開催場所での参加を認めるとともに,株主がオンラインで参加することも許容するいわゆるハイブリッド型の株主総会を開催する場合の法的・実務的論点や具体的な実施方法等については,経済産業省のホームページ を御覧ください。
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